会則
総則
第1条
本会は日本画像医学会(英文名 The Japanese Society of Medical Imaging略称JSMI)と称する。
目的
第2条
本会は画像医学の研究を通じて医学の発展を図り、もって社会の福祉に寄与することを目的とする。
第3条
本会は次の事業を行う。
- 学術集会の開催
- 会誌および図書の発行
- その他、本会の目的を達成するのに必要な事業
会員
第4条
- 正会員:
- 本会の趣旨に賛同し規定の会費を納入した医師・歯科医師および理事、評議員より推薦された者
- 賛助会員:
- 本会の目的に賛同し理事会で認められ規定の賛助会費を納入した者
- 名誉会員:
- 資格は年次総会の会長、理事の経験者または本会に多大な貢献のあった者
- 評議員会に出席できるが議決権はない。年会費は免除される。
- 理事または評議員が推薦し、評議員会の承認を得る。
- 交流会員:
- 外国人研究者で評議員会で推薦された者
(corresponding member)
役員
第5条
本会に下記の役員を置く。役員の定年は65歳とする。
大会長
第6条
大会長は理事会で推薦し、評議員会の承認を得て決定する。
大会長は学術集会を主宰する。
理事長
第7条
理事長は理事の互選により選出する。
理事長は理事会を主宰し、本会の代表責任者となる。
理事
第8条
理事は理事会で推薦し、評議員会の承認を得て決定する。理事は理事会を組織し会務を運営する。
理事会は理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
監事
第9条
監事は理事会で推薦し、評議員会の承認を得る。監事は学会の運営を監査する。
評議員
第10条
- 評議員は正会員の中から理事あるいは評議員によって推薦された候補者について理事会において検討し、評議員会の議を経て決定する。
- 評議員は評議員会を組織し、評議員会で決定すべき事項を審議する。
委員会
第11条
理事会は必要に応じ、委員会を評議員をもって組織することができる。委員会は理事が主宰する。
評議員会
第12条
評議員会は毎年1回以上開催する。
評議員会は理事長がこれを招集する。評議員会は理事長が議長となる。
評議員会は過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立し、議決は出席者の過半数を要する。
事務所
第13条
本会の事務所を、東京都港区赤坂9丁目1番7号赤坂レジデンシャル483号室に置く。
会計年度
第14条
本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
会則の改正
第15条
会則の改正は評議員の過半数の同意を必要とし、評議員会で決定する。
施行
第16条
この会則は平成8年2月2日から施行する。
※平成15年3月1日一部改正